省エネ法の正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1970年代後半のオイルショックを反映し、エネルギーの有効な利用を促進する目的で、1979年に制定されたんだ。それ以来、改正を重ねながら対象の範囲を広げてきたんだよ。現在、改正省エネ法といえば、2008年5月30日に告示されて、2010年4月1日に施行された7回目の大きな改正を指すんだ。 今回の改正の大きなポイントはね、従来の事業所単位での規制が、事業者単位で「特定事業者」として規制対象になったこと。事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量が原油換算で合計1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければならないんだ。これによって、改正前には対象から外れていたコンビニエンスストア、ファーストフード店、ホテルなどの業種も繰り入れられ、対象事業者は1割から5割に拡大されたんだよ。
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